宅建試験には必ずと言っていいほど出るのが農地法です。
ここは確実に正解したいところです。
今回は農地法の「宅建試験によく出るポイント」を解説します。
(重要な部分は太文字など強調しています。)
農地法とは?
「農地法」とは、簡単にいうと、
農地を守るための法律
です。
農地法があることで、
- 農地を勝手に売却できない
- 農地を勝手に農地以外に変更できない
などの制限があり、農地を減らさないようになっています。
農地法の原文はこちらから見ることができます。
第1条~第69条までありますが、宅建試験によく出るポイントは、
- 農地法第3条:権利移動についての制限
- 農地法第4条:農地転用についての制限
- 農地法第5条:権利移動+農地転用についての制限
です。
詳しい説明に入る前に、「そもそも農地とは?」について解説します。
田や畑など、耕作の目的に供される土地のことをいいます。
登記簿上の地目は関係なく、客観的な土地の状態で判断します。
(登記簿とは、不動産等の物理的状況や権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のこと)
では、以下の問題を解いてみましょう。
過去問では「登記簿上の地目と現況の違い」がよく出てますね。
では、宅建試験によく出る農地法の解説にいきましょう!
農地法第3条(権利移動の制限)
農地法第3条は農地の権利移動についての制限です。
農地を農地のまま権利移動する場合、農業委員会からの許可が必要です。
簡単にいうと、農地を使う人が変わることです。
売買、贈与、競売などの所有権の移動が代表的です。
その他にも、賃貸借、地上権、永小作権、使用借権、質権の移動があります。(使う人が変わるから)
抵当権の設定は権利移動に該当しません。(使う人が変わらないから)
農地の権利移動でも、許可不要の場合があります。
農地法第3条の許可不要
- 権利を取得しようとする者が国または都道府県である場合
- 土地収用法などにより、農地が強制的に収用または使用される場合
- 相続、遺産分割、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人の合併、時効取得の場合
- 民事調停法の農事調停による場合
「農地法3条の許可不要」のここが出る!
相続、遺産分割、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人の合併、時効取得の場合は許可不要ですが、農地取得後、農業委員会へ届出をする必要があります。
「相続、遺産分割、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈」の相続関係は許可不要、と覚えましょう。
「相続人への特定遺贈」と相続人へ限定されているのは、
相続人以外だと贈与とみなされるからです。
では、以下の問題を解いてみましょう。
農地法第4条(農地転用の制限)
農地法第4条は農地転用についての制限です。
農地転用する場合、都道府県知事等(指定された市町村では指定市町村の長)の許可が必要です。
農地を農地以外に変えることです。
逆に農地以外を農地に変えるのは農地転用にはなりません。
農地転用でも、許可不要の場合があります。
農地法第4条の許可不要
- 国・都道府県等による道路・農業用の用排水施設等への転用の場合
- 土地収用法などにより、収用・使用した農地の転用の場合
- 2a未満(200㎡未満)の農地を、農作物の育成等のための農業用施設(温室や畜舎)に転用する場合
国・都道府県等が、学校・医療施設・社会福祉施設・庁舎等を造るための転用の場合は、都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなします。
では、以下の問題を解いてみましょう。
正しいものには〇、間違っているものには×、を選んでください。