完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

都市計画法


今回は都市計画法について解説していきます。最近どうも説明が堅苦しくなっているようなんでこれからも堅苦しくならないように頑張ろうと思いますので今後ともお付き合いください。って
この時点で堅苦しいよ〜!!すいませ〜ん!!

え〜では本題に入ります。
都市計画法とは
都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業などを定めて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与するとい言う事が教科書には書かれています。
簡単に言うと都市が安全で住みやすくて快適で効果的に機能するようにするために定めた法律と言う事です。

では具体的に説明に入ります。大切な部分なんでここもしっかり覚えてくださいまし!!

日本の土地は
都市計画区域都市計画区域外に分けられます。必ずこの二つのどちらかに属します。
はい、分かってますよ。当たり前だといいたいんですよね?
でも!!私は知らなくてそれ以外に何があるのか調べちゃっいました(TωT)ぬぉー。
ですので私と同じような人も居ると思って説明しました。

そして都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分けられます。
都市計画区域外は準都市計画区域とその他に分けられます。

じゃー誰がその区域を指定するの?となるわけですがそれは都道府県か国土交通大臣です。具体的には、都市計画区域は基本的には都道府県が指定します。で。例外として2つ以上の都道府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が指定する事になります。

では都市計画区域の3つの区域について説明していきます。

市街化区域とは?
既に市街化を形成している地域。もしくは10年以内に市街化を図るべき区域のことです。

市街化調整区域とは?
市街化を抑制する区域のことです。調整と言うとなんだか良くわからないと思いますが要は市街化にしないようにするための区域です。

非線引き区域
市街化区域でも市街化調整区域でもない区域です。別の言い方をすると都市計画区域で市街化区域と市街化調整区域の線引きがなされてない区域のことです。

では次は用途地域についてご説明します。