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相続
今回は相続についてお話します!!え〜、ドラマとかで良く取り上げているので簡単な話は省きます。ここでは試験で問われる部分に的を絞って説明していきたいと思います。
1 相続人は誰か
相続人になれる者は血族と配偶者です。
血族は直系卑属と直系尊属の二つがあります。
●直系卑属(ちょっけいひぞく)・・・一番順位の相続人で子・孫・等の子孫系です。
●直系尊属(ちょっけいそんぞく)・・・二番順位の相続人父母・祖父母ような先祖系です
●傍系血族(ぼうけいけつぞく)・・・三番順位の相続人兄弟姉妹・甥・姪のことです。
取り分は?
●第一順位の相続人がいるときの法定相続分は,配偶者が1/2,子も1/2です。
つまり二人子供がいたら子供一人分の取り分は1/4です。
ただし,非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2になります。
●第一順位がいなくて第二順位の相続人がいるときの取り分は,配偶者が3/2,直系尊属が1/3です。
●第一も第二もいなくて第3順位の相続人がいるときの法定相続分は,配偶者が3/4,兄傍系血族が1/4です。
以下に当たる場合は相続出来ません
@
相続を放棄した場合
A相続欠格事由がある場合
B相続を廃除された場合
C被相続人より先に死亡した場合,または,被相続人と同時に死亡した場合,または,被相続人と同時に死亡したと推定される場合の以上4つの場合です。
3 遺言
北の○からのお父さんが書いてたやつです!!「ほたるにはひつじと〜、あとぁ〜、そうだ〜、馬、馬やろうかな〜」って書いてたやつですね(=´∇`=)
これは公正証書で無くても効果はありますし効果は公正証書と手書きでもなんら効力で変わりはありません。
遺贈
遺贈とは遺言で財産を誰かにあげる事です
受遺者が遺贈者(あげると遺言を書いて死んだ人)より先に死亡した場合は効力を生じません。受遺者が遺贈を承認または放棄することは自由です。
全部遺贈するのは残った遺族が可愛そうなので相続人のために遺産の一定部分を残しておかなければなりません。これを遺留分といます。
遺留分の割合は,直系卑属と配偶者は1/2です
直系尊属だけが相続人であるときは,遺留分は,法定相続分の1/3です。
また,兄弟姉妹が相続人であるときは,その兄弟姉妹には遺留分ありません。
遺産分割
(1)
遺産分割される前の遺産は相続人全員の共有で相続が開始した時に相続人が複数の場合はそのまま相続人全員の共有になります。
*相続持分は勝手に譲渡できます。
遺産分割のやり方は被相続人が遺言で指定した方法があればそれに従い被相続人が遺言で,相続開始の時から5年または5年以上分割を禁止した場合は5年、それ未満ならその期間は遺産分割が出来ません。遺言で指定しなかったときは,各相続人の遺産分割協議による。協議が調わないときは家庭裁判所で決着をつけます。
5 相続の放棄と承認
相続放棄するも承認するも自由です。ですが例外がありますので以下に説明します
@相続の放棄は,相続が開始する前にはできない。
A相続の放棄をするには,家庭裁判所へお願いしないと出来ない
B相続人が相続の放棄をした場合は,もともと相続人じゃなかったものとされます。
(4)
相続の承認は二種類あり、その1つめは単純承認です。これは資産などのプラス財産だけでなく,借金などのマイナス財産も相続する承認です。
二つ目は限定承認です。これはプラス財産と同じくらいのマイナス財産も相続すると言う相続の承認です
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