完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

制限能力者制度



制限行為能力者制度
ちょっと普通に生活が出来ないような人を保護保護するための制度の事です。そして程度に応じて4種類の人々に分けられます。

まずは
未成年者です。満、20歳未満の者はみんな未成年者です。ただし!た〜だ〜し〜!!一度婚姻した未成年者は成年になりますのでご注意を!!

次は
成年被後見人です。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者と教科書ではなっていますが要するに一番症状が厳しい方と言う事です。

次は
被保佐人です。精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者と言う事が教科書に書いてありますがこれは成年被後見人よりは軽いが補助人よりは重いという位置付けです。

最後は
被補助人で精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者。なんか法律って回りくどく書きますよね〜。要するに一番軽い症状の制限能力者って事です。

彼らのやった契約は原則として法定代理人、保佐人、補助人(以後は保護者)の同意が無い場合は取り消しが出来ます。あと、保護者が同意してやった契約や追認した場合は取り消しは出来ません
では以下に注意点をまとめます。

法定代理人・・・未成年者と成年被後見人の代理人の事です。
追認・・・・・・・・・契約を後から有効にする事、その申し入れの事


注意点
1、成年後見人は法定代理人の代理が無いと契約は有効に出来ないが未成年者は同意を  得れば出来ます。
2、被保佐人がある一定の取引をする時は保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で  行った場合には取り消す事が出来ます。
3、補助人はあんまり覚えなくていいです。←ホント出ないです。
4、善意の第三者にもこの取り消しは対抗できます。