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宅建業者に対する禁止事項
これも超重要部分です!!これでまたまた一点取れると思われる部分ですので要注意です!!全部で7つありますので以下に説明していきます!!
1 誤解を与えるような広告の禁止
これを守らないとジャ○に電話されます( ̄Д ̄;) ガーン
チラシとかで広告をするときは,一定事項(大切な部分)について著しく事実と違うような書き方をしたり,実際のものよりすごい優良・有利だと誤認させるような表示しちゃ駄目ってことです。当然です!!あと売る気が無い物件を載せて客寄せしたりするのも禁止です!!
2 手付け貸与の禁止
これは一見親切なようですが様は金貸しは駄目ですよって事ですね。だから手付金を安くしたりして契約を促すのはお金を貸すわけじゃないからOK!!理由は一見手付けの貸与はお客さんが得したような気になるから駄目と言う理由らしいんですが、自己責任だからいい様な気もする今日この頃・・・。
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不当な勧誘の禁止
これは3つあります。ではでは、さっそく以下に説明します。
1、絶対に値段が上がるよ等と断定的にうまい事を言ってほのめかす
2、契約を結ぶときや解約するときにそんな事したら大変な事になりますよとか言ってびびらせてお客さんを困惑させて勧誘
3、国土交通省令で定める不当な勧誘。以下に説明します
@未定の計画なのに将来に駅が出来るなどと言って誤解させる様な断定的判断をして勧誘する事
Aたいして正当な理由も無いのに契約を締結するかどうかを判断するために考える時間を与えるない事
B電話による長時間の勧誘や私生活または業務の妨害になるような方法で相手を困らせるような勧誘
C相手が契約の申込みを取り消そうとした時に既に預かったお金を返することを拒むこと
4 わざと事実言わない事の禁止
相手方等に対して重要な事項について故意に事実を告げなかったり、嘘を告げる行為をしてはならない。
6 契約を締結する時期
工事完了前の物件でお上の許可等の処分がないと売買契約や交換契約が出来ないと言う規制です
注意すべきは、貸借契約なら上の規制は禁止されません。
7 取引態様の明示義務
宅建業者は,広告をするときも仲介の仕事を受けたときも、お客さんに取引の種類を明示する義務があります。ちなみに明示は口頭でOKです。
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