完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

契約形態


不動産業者の仲介の種類は2種類ありますそれは媒介と代理です。

代理とは仲介だけではなく最後まで責任を持って契約するところまでする形の契約形態です。そして媒介は買主と売主を引き合わせる所までする契約形態です。

ここで一つ注意ですが媒介は売主と買主の両方の間に入って出来ますが、代理は双方代理が禁止されているので原則として出来ません!!

そして不動産の契約形態には三種類あります。それは一般契約・専任契約・専属専任契約です。
この三つはそれぞれに代理と媒介の二種類に分けられますので合計6種類になるわけです。つまり一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約。一般代理契約、専任代理契約、専属専任代理契約です。

一般契約とはいくつでも色んな不動産業者に仲介を依頼することができる契約の事です。他の業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする明示型と、明らかにしない黙示型があります。

専任契約
とは仲介を依頼できるのは1業者だけですが自分で買う人を見つけてくる事は許されます。ですので自分と決めた業者以外は見つけて契約する事が出来ないということです。その代わりこの業者はお客さんの信頼で1業者に絞ってもらったのでしっかり見つける義務があります。そこで、7日以内に指定流通機構へ登録し2週間に1回以上業務処理状況の報告をしなければいけないと言う事が宅建業法で決まっています。

さらに厳しいのが専属専任契約です。1業者だけに依頼したら事故発見も許されないと言う契約です。これは自己発見も認められていないのでよっぽどでない限りは普通しません。ですので専任契約より厳しい5日以内に指定流通機構 へ登録と、1週間に1回以上、業務処理状況を報告しなければならないとされています。