完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

開発許可とは?


開発許可とは開発をするためのお上の許可のことです。ですので原則として開発行為をするときは開発許可が必要になります。
では!!開発行為とはどんなもの?と言う事になるわけですがそれを以下に説明したいと思います。

開発行為とは?

建物を建てる目的、特定工作物を建てる目的で行う造成工事(建物の建設と思ってください)または土地の区画形質の変更(土地を平らに均したりする等の行為と思ってください)の事をです。

特定工作物とは?
特定工作物はに種類に分けられます。まず一つ目は第1種特定工作物で、コンクリートプラントなど環境悪化になるような工作物の事です
二つ目は第2種特定工作物と言ってゴルフコースや1ha以上の遊園地、レジャー施設などを指します。


しかし小規模の開発ならわざわざ許可をしなくてもいいだろうと言う事で小規模開発は許可が要らないと言う事になっています。では小規模開発とはどれ位の開発行為なのかを以下に説明します。

●市街化区域で1000u未満の開発行為
市街化調整区域は開発許可が必要です。
非線引き区域か準都市計画区域3000u未満の開発行為
その他→1ヘクタール未満の時

注意・・・公益のための建築、公共機関が行う建築、事業としての建築、災害時に必要な建築、なども開発許可が不要です。

開発許可の申請の出結果に不服の場合は開発審査会に審査請求をする事ができます。

ほんとに法令の制限は覚える事がいっぱいで全部は載せきらないので基本のみに絞って説明していきます。私もこの分野は苦痛でしたから気持ちは痛いほど分かります。でもここを乗り越えればもう一息です!!合格目指して頑張りましょう!!