これは同いうものかというと読んで字の如し!!従業者証明書を備える義務です!!オーノー!!説明終了ではないですか〜(TωT)
でも詳しく説明するんでもう少し待ってくださいまし。
具体的にはどういうものかを説明しますと、従業者は取引関係者の請求があったときは,従業者証明書を提示しなければならないと言うもので、取引主任者は従業者証明書の代わりに取引主任証を提示してもダメと言う事です。
え〜、これだけです・・・・・・・・・・・。
( ̄△ ̄;)エッ・・?
それだけ?
はいそれだけなんです・・・。
攻めないで〜(TωT)
ホントにこの部分はこれだけなんですよ〜!!
と言うことで、次回はこの部分とゴッチャニして間違えそうな従業者名簿について説明します。
次回をお楽しみに!!