意思表示
詐欺
人を騙して意思表示をさせる事を詐欺と言います。
具体的にはAさんがBさんを騙して壷を売ったらBさんはその契約を取り消す事が出来ます。これは普通に考えれば分かりますね。
では!!
AさんがBさんを騙してCさんに壷を売売るように仕向けて売ってしまったら?この場合はCさんが詐欺を知っていた場合に限りBさんは契約を取り消せます。ではでは、AさんがBさんに騙されて壷を売ってBさんがさらにCさんに売ったら?その場合もCさんが知っていた時に限り取り消せます。つまり善意の第三者には対抗出来ないって事です。言い換えると悪意の第三者には対抗できます。
善意・・・知らない事
悪意・・・知っている事
錯誤
うっかり八兵で意思表示をすることをいいます←八兵って・・・。
つまり勘違いでした意思表示です。例えば100円で買うつもりが実は120円だったとかって勘違いです。この場合言った側に重過失がない事。
その勘違いの部分を勘違いしていなければ契約しなかったであろう要件である事(要素の錯誤)が条件になります。
これはもううっかり八兵を保護する趣旨なんで錯誤が成立すれば第三者に対抗できます
虚偽表示
当事者が示し合わせて嘘の表示をする事です。
え〜、悪代官と越後屋みたいな感じです。
悪代官→「越後屋、わしの土地が競売にかけられるかも知れんのでおぬしの名義にしておけ」 越後屋→「え〜、お代官様。おおせのままに。」 悪代官→「おぬしも悪よの〜」って感じです。当然こんな事は許されないのでこの契約は無効(認められません)。だから悪代官は越後屋にいつでも返せと言えます。
では!!この後、越後屋が悪代官の土地を善意の又兵に売ったらどうなるか。
何も知らない又兵が無効を理由に土地を取られたら可愛そうですね。だからこれはもう又兵のものとして契約は有効になります。つまり悪代官は又兵にわしの土地だから返せとは言えません。じゃー又兵が悪意だったら?これは知ってたんだから守る必要は無いので悪代官のものです。
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