宅建業者は,事務所等および事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通省令で定める一定の事項を記載した標識を掲げなければならない。
標識を設置しなければいけない場所とは?
●事務所
●継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の場所
●自社、他社問わず宅建業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の販売をする場合の案内所。なお自社の場合は物件の所在地も標識が必要
●展示会やその等を実施する場所
(3)
標識に記載しなければならない一定の事項とは,次の事項です。
●免許証番号
●免許の有効期間
●商号又は名称
●代表者の氏名
●主たる事務所の所在地
●専任の取引主任者の設置が義務付けられる場所に置かれている専任の取引主任者の氏名
午前3時半です。え〜、目の下にクマさんです。ベアーです。もう自分が何を言っているのかわからなくなってきたのでもう寝ます。