どう結うものかと言いますと、これは業者が素人に売るときに百戦錬磨の業者と素人のお客さんではフェアではないと言う事で売主の業者に8つの制限を設けたと言うものです。ですので買主が業者であればそういう規制はありません。
では以下にその規制をあげておきます。
1、クーリングオフ制度
これは一昔前に有名になったやつです。一定期間なら契約を解除できますよと言う制度です。
2、手付けの保全措置
業者はお客さんから手付金をあづかるときに万が一業者が倒産したときもお客さんが困らないようにちゃんと保全措置をしましょうねと言う規定です。
3、割賦販売契約の制限
割賦販売契約をしたときは、お客さんの支払額が代金額の30%を超えている場合には売主業者は、登記を移転しなければならないと言うものです。
4、瑕疵担保責任についての制限
瑕疵担保責任とはその物権を引き渡した後に瑕疵があった場合は業者はそれで問題が発生したら大変だと言う事で出来た規制です。
5、手付金額の制限
手付金を受け取る事が出来る限度額の規定です。
6、損害賠償額の予定
そのままですが損害が起きたときの額の予定です。
7、自己の所有に属しない物権の制限
実は他人のものを売る契約は一応有効です。それは自分が責任を持って引き渡しますよと言う約束なんです。ただし結構問題もあるんでそれを規制したものです。
8、所有権留保の禁止
一定事項が満たされたら所有権を売主に移転するのを遅らしたりしたら駄目ですよという規制です
その他にも不利な特約をしてしまったとしても無効となりますので注意です。
最近説明が堅苦しくなってしまっていますね(; ̄▽ ̄)
う〜ん、反省・・・。