完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

営業保証金


営業保証金とは?
宅建業者が何かあったときのために保証金を供託所に供託するのですがその保証金の事です。

いくら供託するのか?
主たる事務所とその他の事務所でそれぞれ金額が違います。主たる事務所は1,000万円で、その他の事務所は事務所は500万円(事務所1つに対して)です。

営業保証金の供託は金銭に限られません。国債証券,地方債証券,その他の有価証券でもいいのです。ただしそのその金額の評価は額面の額そのままではありません。つまり1、000万円の地方債証券は900万円と評価されます。つまり90%と言う事ですね。
評価の割合は以下のとおりです。
@国債証券100%
A地方債証券・政府が保証契約をした債券は90%
Bその他の債券は,額面金額の80%
*小切手・株式等では供託できません。

供託する所は?
営業保証金を供託する所は,主たる事務所のもよりの供託所です。そこに本店と支店の合計の保証金を供託する形になります。ちなみにここ、引っ掛けで出ますんで要注意です!!

本店の所在地が変わったら?
営業保証金の供託先は,本店のもよりの供託所なので,主たる事務所を移転したら最寄の供託所も変わるので,営業保証金を預ける供託所も変わります。この場合金銭だけで供託していた場合と有価証券が入っていた場合でその保証金の移動方法が違いますのでそれを以下に説明します。

@今まで金銭だけで供託していた場合
保証金を供託している供託所に移転後の本店の最寄の供託所への営業保証金の保管替えを請求すればOK

A保証金にに有価証券が入っていた場合
移転後の本店の最寄の供託所に,営業保証金を供託してから。前の供託所から返してもらう形になります。

保証金で弁済して保証金が不足したら?

免許権者(業者に免許を交付した者)は,不足が生じた旨の通知書を業者に送付します。そして宅建業者はその通知書の送付を受けてから2週間以内に,不足額を補充します。その後、供託してから2週間以内に,不足額を供託した旨を免許権者に届けます。

*営業保証金から還付を受けることができるのは,宅建業による取引で債権を持っている者
です。

営業保証金の取り戻し

営業保証金の取り戻しとは?
保証金を供託しておく必要がなくなった宅建業者が保証金を供託所から返してもらう事
です

営業保証金を取り戻すには,6ヶ月を下らない一定期間内に申出をして下さいと還付請求権者(還付を受ける権利がある人)にを公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ,取り戻せません。
ただし,保証協会の社員になった場合はすぐに取り戻せます。