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代理行為と無権代理
代理行為
本人に代わって契約をする事。もちろん代理契約の効力は本任に帰属します。
例えばAさんが忙しくて自分の売ろうとしている家の買い主を見つける事が出来ないときなに知り合いのBさんに頼んで自分の代わりに探してもらうと言う行為の事です。
ちなみに頼まれても居ないのにBさんが勝手にAさんの土地を売ったらもちろん無効です。
ではBさんはAさんに売ってくれと頼まれたが買主にAさんに頼まれて売りに来たと言わなったせいで買主が売主がBさんと勘違いしたらBさんと契約した事になってしまうので注意です。
この場合はBさんが他人のものを売ったということで担保責任の問題になります。
担保責任については後日です!!ε=ε=ε=ε=┏(; ̄▽ ̄)┛逃げ
無権代理
これはその名のとおり!!代理権が無いのに契約しちまったい!!ってやつです!!よくおばちゃんが、頼んでも居ないのに「あんたの為にバーゲンで服買ってきたわよ!!」って言ってしかもお金は後から請求書で送ってもらうようにしておいたからってパターンです。←わかりづらいよ・・・。要するに代理権を与えてないのに代理行為を勝手にしちゃったってやつです。もちろんこれは無効なんですが本人がその服気に入って買うって言ったらその代理行為も有効なわけです。でも買うか買わないか迷ったとしたら相手方が買うか買わないか分からなくて不安になりますよね?だからそれじゃーかわいそうって言う事で一応は催告権を与えましたって事なんです。で、相手が善意ならさらに取消権しかもさらに善意無過失なら代理人に損害賠償か履行の請求が出来ます!!
ぬぉ〜!!そしてさらに〜さらに〜サラミ〜!!←管理人の大好物、あとからあげもチュキ!!
相手が善意無過失で本人にも責任があった場合は表権代理成立〜!!
フィーバー!!
表権代理とは一定の要件を満たすと本人が与えていなくても代理権を与えた事にすると言う制度です。本人にも責任があるんだから代理権を与えた形にして相手を保護しようって事です。
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