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権利関係のポイント2
勉強は進んでいますか?
こっちはいよいよ本試験が迫ってきていて頭がおかしくなりそうです
だから勉強してます
考えるだけで緊張するのです・・・。
ちょっと気晴らしに外に出ても勉強の事で頭がいっぱいです
これで落ちたらまた過酷な一年を送らなければならないのかと思うと気分が滅入ってきます
でも合格すれば問題ないわけですが。。。でも自信がない!!
もう自信がないんです!!
そんな事を言っても本試験は来るので今出来る限りのことをして本試験に挑もうと思います
さて、今回は前回の記事補足というか、今後のサイトの企画の一つである権利関係のポイントの趣旨をお話します
いきなりですが権利関係については、一回目を回した後からが勝負なのでまずは各制度を覚えることからはじめます
その時にこの制度とこの制度は関連しているんだなと言うことを頭の片隅に置いておく程度で後の勉強が格段にかわってきます
自分は良く制限能力者制度、通謀虚偽表示、錯誤、心裡留保、代理(無権代理)、を勉強した後の人に対して、横のつながりの大切さを説明するときに逆に質問することがあります
制限能力者制度、通謀虚偽表示、錯誤、心裡留保、代理(無権代理)、がありますが、これらが適用された効果は何ですか?と言う質問です
取消しですか?無効ですか?
この知識はテキストに載っていることですが曖昧な人が多くいます
でもそれは当然なんです
横で知識整理をしていないから知識が曖昧になるんです
各制度の趣旨はわかる(制限能力者の行為は法定代理人等の許可がない場合は取り消しえる行為とか錯誤がある意思表示は無効)
でも、それが曖昧だと
未成年者が法定代理人の許可なくした行為は無効である
と言う問いに○といってしまうんですね(答えは×です)
でも横で整理すると
制限能力者・・・有効だが法定代理人等の許可がないときは取消し
通謀虚偽表示・・・原則は無効だが善意の第三者には対抗できな(当事者間では無効)
錯誤・・・無効
無権代理・・・原則は無効。表見代理が成立すれば有効。表見代理ではないが善意無過失のときは無権代理人に履行請求可能できる
と言うようになるので知識がこんなに小さくなり、試験で使えるコンパクトな知識となります
こうすれば知識が曖昧にならなくてすみます
でも、それら横のつながりを作るには各制度の内容を知っていないと横の知識整理は出来ないんです
だから、最初は制度を一つずつ押さえる
その後に似た制度を横のつながりでまとめるんです
そして、今回のサイトで重要視するのは各制度を横のつながりで押さえながら勉強する場合に、何と何を横のつながりで整理すればいいのかを具体的にあげていきたいと思います
そう、この間の危険負担と担保責任と不法行為と原始的無効の説明見たいな感じにです
具体的な方法ですが、このサイトでこの制度とこの制度のこの部分は似てるようでこう違うので関連させて覚えてくださいと指示しますので、その部分をテキストなり、ノートなりにまとめて、それを問題を解くときに意識して解いてください
前回のを例に取れば
問題が起きたのが契約の前かを考えるようにする
等です
そうすればその問題に適用する制度は債務不履行か危険負担か、担保責任か原始的無効なのかが分かると言うような具合の関連事項を記事にします
それから、分からない所は質問メールで回答しますんで遠慮せずに質問してください
では、今回はちょっと早いですがこれにて!!
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