完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

権利関係のポイント1

またまた更新が遅れています・・・。

試験が迫っていてなかなか時間が取れないのが現状です・・・。

でもがんばって更新するんで広い心でちょくちょく見てやってください

では、都合の悪い話は早々に切り上げるとして・・・。

今回は権利関係の回答のポイントを紹介します

前にも説明したんですが、後々自分で読んでも「わかりづらい」という事を感じていたので、それを訂正する意味で書きました

といってもこれはある質問者さんからの回答に補足という形で載せました

でも、怠慢じゃないですよ(汗)

質問がよかったっから載せたんです

では、いったい何を解説したのかというと

危険負担と債務不履行と瑕疵担保責任です

では、以下は自分の送信メールからの抜粋です



勉強が進むと、ごっちゃにしてしまう規定が存在します。

それを間違えると問題も間違えます。しかもそれを試験問題の作成者は知っているので引っ掛けでしょっちゅう出してきます。

そこで間違えないようにするために以下の解説をします

まずごっちゃにしやすい規定ですが、債務不履行、危険負担、売主の担保責任、原始的無効です

そして、それぞれ適用場面が違います。これがごっちゃにする理由です

では解説です

債務不履行・・・契約成立後に債務者の帰責事由があって本来の債務を履行できない

危険負担・・・契約成立後に債務者に帰責事由がない場合に本来の債務を履行できない(条件が成就していない時み滅失したら債権者はお金を払わなくてOK損傷ならお金を払う)

売主の担保責任・・・契約成立前から瑕疵があった(売主の帰責事由はなくても請求できる)  例・・・他人物売買、目的物に契約前から瑕疵があった

原始的無効・・・契約前から根本的に達成できない場合などです   
例・・・ない物を売る、消滅したものを売る

つまりこういうことです

債務不履行と危険負担は契約成立後の問題に対して適用する規定であるのに対して

売主の担保責任と原始的無効は契約成立前の問題に対して適用するということです


なので、契約前なのか後なのかを考え、その後に

契約前に問題が発生→原始的無効なのか、売主の担保責任なのかを考えます(現実的
に達成可能なら売主の担保責任、根本的に無理なら原始的無効)

契約後に問題が発生→危険負担なのか債務不履行なのか(売主に帰責事由があれば債務不履行、なければ危険負担)

という感じです

なので契約発生前か後かを読み違えるとやばいです

試しに例題です

例題・・・建物の売買契約成立後に債務者の失火により建物が半焼した。この場合に買主は建物を修復して引き渡すように請求できる

答え・・・○ 問題の発生が契約後なので危険負担か、債務不履行の問題なのかに絞れる。この問題では債務者に帰責事由があることから債務不履行(不完全履行)の問題であり、もとの状態に戻して引き渡すように請求できる


例題・・・買主と売主は停止条件つきで売買契約を締結した。その後に契約締結前からシロアリが住めみ着いており、それが原因で瑕疵があることが発見された、なお売主はシロアリが居る事を知らなかった。この場合に買主は目的(家に住むという目的)を達成できないとしても危険負担の規定により解除できない

答え・・・×  契約成立前に問題(シロアリ被害)が発生している。なので危険負担の問題ではない。
売買は現実的に可能なので売主の担保責任の問題であり原始的無効の問題ではない。
結論・・・これは売主の担保責任の問題
なお売主の担保責任では売主の帰責事由は問題とならない。そして、目的物に瑕疵があった場合は目的を達成できないほどの瑕疵なら解除できると言うことなので買主は契約lを解除できる(売主の担保責任では買主の善意、悪意で効果が異なるので注意)

ただ、まだ売主の担保責任とか債務不履行とかはやっていないと思うので詳しくは後々テキストで出ると思いますが、この判断プロセスは忘れないでください

問題発生が前なのか後なのか、そして前なら根本的に契約できないのか(原始的無効)、それとも問題はあるにせよ契約は出来るか(売主の担保責任)

問題発生後なら売主の瑕疵の有無で債務不履行か危険負担なのかを考えてください

この視点を間違えると債務不履行の場面で売主の担保責任の規定を当てはめたりして間違えることがあります

最初に全部を判断するのは厳しいかもしれませんので、はじめは問題が発生してたのが契約の前か後かをすべての問題で意識してください

すべての問題でです!!←これすごく重要です。これ間違えると法律規定の適用場面を間違えます

権利関係でとても大切な視点です

この視点は今後にやる法定地上権でも発揮されます

契約の前なのか後なのか。

これを絶対に忘れないでください




ということです

まだ勉強が進んでなくてもこの視点があるので、権利関係が一通り見渡せたらもう一度戻ってこの解説を見てください

きっと整理の材料になると思います

それでは今日はこの辺で!!