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期間を定めない債権の消滅時効(例外)
こんにちは、勉強は進んでいますか?
管理人は昨日、職場の人の送別会で八時まで飲み会に参加していまして、帰って九時からの勉強になってしまいましたがちゃんとやりました!!
という事で、このサイトを見ている人は毎日勉強することを日課にしましょう(笑)
ほんとに毎日欠かさないで勉強する。これが本当に効果の上がる勉強になるんです
と言う訳で実践あるのみです!!怠けちゃってる人は今からでもいいので欠かさず勉強する習慣をつけるように努力してみてください
さて、本題に入ります
先日とても良い質問が来ました
予備校でもさらっとしか解説していないのですが、結構疑問に思う人もいると思いますし、今後出てもおかしくないので押さえてほしいところでもあります
それは何かというと『期間を定めない債権の消滅時効の例外』です
では、そのメールのやり取りを以下に掲載します
問 AがBに対して、弁済期を定めないで金銭を貸し付けた場合、Aの債権の
消滅時効は、貸し金債権券成立後相当の期間が経過した時から進行する。
解答 ○
弁済期の定めのない消費貸借の場合、債権者が権利を行使するには、相当
の期間を定めて返還の催告をすることを要する。
よって、当該貸金債権については、債権が成立してから相当の期間が経過した時から消滅時効が進行する。と解説されています。
他のテキストで、期間の定めの無い債権は債権発生のときから消滅時効が進行すると覚えたつもりでしたが、この場合は違うのでしょうか?
この質問に対しての返信です↓
こんばんは、今回は消滅時効ですね。
期限のない債務の消滅時効の起算点は
原則・・・契約成立時から消滅時効は進行lします。
ただし、これにはいくつかの例外があり、そのうちのひとつが今回の疑問点ですね。
そして宅建で要求されるレベルで例外を押さえるなら
@不法行為によって生じる損害賠償請求権の消滅時効・・・被害者が損害とその加害者を知ったときから損害賠償請求権の消滅時効がスタート
A債務不履行に基づく損害賠償請求・・・本来の債務の履行期から消滅時効スタート(債務不履行の損害賠償請求権は本来の債務が形を変えたものと考えるから)
B消費貸借に基づく返還請求権・・・契約から相当期間経過後。ただし、極端に早く催告してきた場合は催告から相当期間が経過したときから消滅時効がスタートする
の三つで十分です。
理由ですが
@については被害者保護の観点からです。
つまり出来る限り不法行為の損害賠償請求権が消滅するのを先に伸ばそうという事から被害があったときではなく、被害者の被害と加害者の特定を認知した時から進行させようという事です
Aについてはカッコ書きで書きましたが債務不履行の損害賠償請求権は債務を履行できないからその代わりのものとして発生するわけです。
つまりは本来の債務が損害賠償権に変身した感じです。
まず建物の売買契約では売買代金債権と建物引渡請求権が発生しますが、建物が引渡しの時期の前、つまり遅行期前に消滅してしまったとしたら債務不履行ですよね?
それが不可抗力なら危険負担の話になりますよね?
それで、不可抗力じゃなく、建物引渡し債務を負う債務者がタバコの火の不始末で家を全焼してしまったら不可抗力ではないので債務不履行です。
なので買主は建物引渡請求権の代わりに債務不履行の損害賠償請求権を取得します
そして、買主は自分が追っている代金債務と債務不履行の損害賠償請求権を相殺(損益相殺といいますが)して、そこで余った損害分を請求する形になります
ですので、話は少し逸れましたが債務不履行の損害賠償請求権は本来の債務が形を変えたものなので、本来の債務の消滅時効が進行するときを基準にするということです。←理由が理解できなくても結論だけでも押さえておけば十分点数につながります
そして、最後に消費貸借は相当期間経過後から事項がスタートするのですが、理由は簡単です
消費貸借で借りる人は、それを使いたいから借りたんですね。
ですので借りてから数秒後に返せと言われたら使う間もなく返還しなくちゃいけないです
そして、消費貸借は借りたものを消費して、それを後日返しましょうという内容の契
約なので、逆に言えば借りた人にもその借りたものを消費するだけの時間を与えましょうということです。
ですので貸した人が返還請求できる時期は契約から相当期間経過後になり、消滅時効もそれに合わせて相当期間経過後に消滅時効がスタートするわけです。
どうでしょうか?
ここで注意なのですが、実は質問の返信の中で話をそらして別の話をしています
それは債務不履行と危険負担の違いです
ここで債務不履行の話が出たので一緒に押さえてほしくて注意書きの意味で話を出しました
正直『余計なお世話』ではありますが、でも大切な部分ですのでしっかり押さえて起きましょう!!
何かわからない事があったらメールください
お互いに勉強がんばりましょう
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