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留置権と質権
こんにちは、勉強は進んでいますか?
最近とても良い質問が来たのでここで紹介しようと思います。
試験ではそんなに重要な部分ではないのですが、結構ここを疑問に思っている人もいるかと思います。
それはタイトルにもあるように留置権と質権の違いです
それでは、以下がそのやり取りです
Aさん・・・『いつも昼休みにはサイトを見ながら勉強しています。
質問があるのですが、留置権と質権の違いがわかりません。どちらも担保をとられて
しまうというイメージなのですが。』
自分・・・『置権と質権の違いですが
留置権は留置したものを競売したり出来ません。 あくまで留置(手元においておくだけ)するだけです。
それに対して質権は質物を競売したり、売ったりしてその代金で貸したお金などの返 済分に当てることが出来ます。
あと、留置権は当事者同士で約束しなくてもある条件が発生すれば留置権が発生しま す。 それに対して質権は当事者が合意をして発生させます
留置権は登記できませんが、不動産質権は登記できます(動産質権と権利質権は登記 できません。不動産じゃないから登記というものがないからです)
不動産質、動産質、権利質の定義は動産質は動産にする質権で、動産質は動産にする 質権で、権利質は権利にする質権であるという程度で十分だと思います
ちなみに留置権の発生するための要件は四つあります
1、留置しようとしているものから生じた被担保債権(留置する理由になっている債 権)であること 2、留置物を占有していること 3、被担保債権が弁済期にあること 4、占有が不法行為で始まっていないこと
上の四つがそろうと留置権は発生します
でも、宅建で上の留置権の発生する原因なんかは覚えなくて良いと思います。
覚えるべきは 1、留置権は留置したものを競売したり出来ませんが質権は出来ます 2、留置権は当事者同士で約束しなくてもある条件が発生すれば留置権が発生します が、質権は当事者の合意で発生します 3、留置権は登記できませんが不動産質権は登記できます というくらいで良いと思います
ちなみに質権と留置権で同じことは 1、留置権も質権も債権者がモノを占有することが効力の発生要件であるということ 2、どちらにも天然果実(りんごの木から発生したりんごとかです)を収集して債権の 弁済に当てることが出来る
これくらいで十分です
留置権と質権は宅建でもそんなに出ないので最悪落としても仕方のない部分だと思い ます
テキストを作っている所でも重要部分ではないと思っているのでテキストでもそんな に詳しく書いていないし、過去問も少ないので仕方ないです
』
という事で回答しました。
またわからない事があったらどんどんメールしてください。
それでは今日はこの辺で!!
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