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過質問の回答
あの相殺のとこで理解不能のとこあって、図が書いてありますがさっぱりなのです。P156で、AはBに建物を売却した(代金支払い日および建物引き渡し日5月1日)。Bは代金支払い日5月1日に、Aに対し代金を提供したが、Aは引き渡ししない。ここでBに同時履行の抗弁権が発生する。他方たまたまBは建物引き渡ししないAにお金を貸しており、支払日は5月1日であった。この場合、Bからは相殺できるが、Aからは相殺できない。って書いてあって、横に図があるんですけど、A→代金→B
A←貸金債権←B
AはBに建物売却したのに代金をBに払うのはおかしいですよね??
意思無能力者って、成年被後見人とは違いますよね?被保佐人は成年被後見人より少ししっかりした人だから意思無能力者でもないし、未成年者も違うような。。。意思無能力者ってゆうのがわかりません。。
と言う二つの質問について解答します
まず、テキストの話ですが、A→代金→Bとは
AがBに代金を請求できる債権を意味していると思います。
だからA←貸金債権←Bというのは
BはAに貸金支払いの請求ができると言う意味だと思います。
以上を踏まえて!!
えーっと、事実関係を整理します。
1、Bさん→建物代金→Aさん・・お金払った 2、Aさん→建物→Bさん・・・引き渡していない 3、Bさん→借金の請求→Aさん・・Aさんは払っていない
と言うことですよね??
この状態で注目すべきはBさんはお金を受け取っているから相殺する債権なんか無いと言う事です。
でも、多分ですが「Bに同時履行の抗弁権が発生する」とあるので、Bさんは同時履行の抗弁権を使って建物を引き渡さないなら、お金は払わないと言ったのだと思います。
で、重要なのは同時履行の抗弁権の状態の債権は相殺できないと言う事です
なぜ???
そもそも、同時履行の抗弁権は相手が履行しないからこっちも履行しないよって言うことです
で、相手がたまたま相殺できる債権を持っていたからと言って相殺できたら、強制的に相殺と言う形で相手の債権を奪う、つまり履行したのと同じ効果が生まれてしまいます。
上の例で言えば
まず下の二つが同時履行の抗弁権状態の権利義務ですね @Aさんは建物の代金を請求できる権利を持つ ABさんは建物引渡し請求できる権利を持つ
で、別の債権もある BBさんは昔かした金銭の返還の請求できる権利を持つ
@とAは同時履行の抗弁権状態の債権ですがBで@を相殺できたら建物の引渡しがされていないのに@債権が消滅してしまいます。
これでは抗弁権の意味が無いです。
だから、別の債権で相殺できないと言う事です。
では、なぜBさんは請求できるのか??
って事ですよね??
だって、Bさんが相殺できるってBで@を相殺することですからね。
理由は
Bさんはお金を払おうとしたから相手は抗弁権を持っていないのです。
払うと言ったのに受け取らなかったり、引き渡さなかったりした人に抗弁権を認める必要は無いですからね。
なので、建物の代金と昔の借金を相殺できますよと言うことです。
ではまとめます
1、Aさんは建物を引き渡せばお金をもらえるはずだが借金してるのでBさんに相殺されれば終了です。
ちなみにBさんは同時履行の抗弁権を持っているのでAさんは建物の代金と昔の借金の相殺は出来ません。
2、Bさんはお金を払うと言ったのにAが建物を引き渡さないので同時履行の抗弁権を主張されることは無いです。なので建物の代金支払い債務と昔の金銭債権で相殺できます。
で、2、のあとは後は建物をちゃんと引き渡してくれるかと言う問題だけ残ります。
その後引き渡してくれないなら強制執行とかでしますがそこまでは宅建で出ないので心配無用です。
どうですか??分かりますかね??説明がいまいちうまく出来なくて・・・。
でも気を取り直してもういっちょいきます
まず、意思無能力者とはどんな人かですが、お酒とか飲み過ぎてベロンベロン状態の人とか、死にそうで意識の薄れているような状態の人です。
それで、制限能力者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の事です。
ではその、違いです。
普段は普通の人でもお酒を飲みすぎればヘベレケになるわけです。
でも、そんな状態で約束した事は真意か分からないので無効なわけです。
でもその立証は証拠とかそろえないと難しいわけです。
それなので、初めからお酒を飲んでないが精神的な病気などが原因で毎日がヘベレケに近い人には、つまり言い方が悪くなっちゃいましたが、制限能力者はその立証をしなくて良いように取消権が与えられているわけです。
なので
普通の人が酒を一杯飲まされてヘベレケにされて契約書に判子を押したとか言う時に、あの時の俺は意思無能力者だったなどと使ったりします
でも制限能力者は裁判所で前もって「あなたは制限能力者です」と言う判定を受けて、その日から制限能力者になります。そして制限能力者は取消権が与えられているので意思無能力とか、詐欺とか強迫を理由に取り消さなくても契約を取り消せるわけです。
んーーー、説明が分かりかもですがどうでしょう???
チョットメールが返信できなかったのでサイトで説明になってしまいましたが分からなかったりしたらまたメールください。
まだ始めたばかりの独学と言う事ですが、宅建は独学でも十分いけますから頑張ってください!!
ちなみに管理人も同じようなところで引っかかりながら進みました・・・。
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