完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

不法行為について

こんばんは。

最近、更新頻度が落ちていて本当にすいません。

それと言うのも、司法書士の試験が7月に控えていて、とーーーーーっても忙しいのです。

これを俗に言訳(いいわけ)と言います。

でも頑張って更新していくので今後ともどうぞよろしくお願い致します。

さて、今日は不法行為と言う事ですが、不法行為とは一体何なのでしょうか?

言ってしまえば

責任能力があるものが故意か過失によって権利、又は利益を侵害しそれが原因で損害が発生する行為です。

では、詳しく解説していきます。

まず、

責任能力・・・自分のした行為は法律上、非難されることを理解できる能力です。つまり「あなたが行ったその行為は不法行為だ」と言われる事が理解できる能力です。

では具体的に責任能力を欠くものとは?

それは

@12歳位より下の年齢の未成年者
A泥酔者や重度の精神障害者等

です

でもAの泥酔者等は自分で故意又は過失でその状態を招いた場合には責任能力があったものとなります。

故意・過失・・・わざとやったか、もしくは、わざとではないが他人の権利や利益を侵害したことに責任がある場合です。

権利、又は利益を侵害しそれが原因で損害が発生・・・その行った行為が原因で損害が実際に発生している

と言う上の三つの緑の文字の要件が必要なわけです。

では、不法行為が成立したら被害者は何が出来るか?

基本的に金銭賠償の請求です。

要するに「金をくれ!!」と言えるわけです。

例外もあります。
それは

謝罪広告・・・不法行為者に謝罪広告をさせ名誉毀損の回復を図る

等です。

それから、不法行為が発生したが、被害者にも原因がある場合には過失相殺というものがあります。

過失相殺・・・被害者にも過失があった場合は、金銭賠償額を安くしてあげる。つまり、被害者の過失と加害者の過失を相殺するということです。

それから、不法行為にも消滅時効があります。

それはいつかと言うと

不法行為があった事を知った時から3年経つか
不法行為があった時から20年

です

では次に特殊な形の不法行為を説明します。

責任能力がないものが行った行為は不法行為責任を問えません。

なぜなら不法行為の成立要件に責任能力があるからです。

でも、それでは被害者がかわいそうなので法律で監督責任というものを定めています。

監督責任・・・責任能力のない者が行った行為で不法行為の賠償請求ができない時は、被害者は代わりに責任能力者の監督者(親権者、後見人、幼稚園の教員、病院の先生)に対してその損害の賠償を請求できる

以上で不法行為についての解説を終わります。

では、宅建試験まで約半年ですが勉強頑張ってください。

私も勉強頑張りまっす!!

でも、今週の日曜はバス釣り行ってから勉強します!!

釣れると良いな〜・・・。