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債権の消滅原因
こんにちは。
もう気づいているとは思いますが、最近更新が遅れています・・・。
ほんとに忙しいとはいえ約束を守れていない状況は本当に申し訳なく思っています。
と言う事で今日もせっせと更新して行きます。
と、その前に注意と言うかお知らせです。
この間、メールでの質問は有料ですか?と言う質問が来ましたが、無料ですので心配要りません。
ここのサイトのサービスで有料なものはありません。
ちなみに紹介しているテキストの購入代金や予備校の授業料は有料です。←当たり前ですが・・・。
ですので分からない事や心配なことは何でも質問してください(宅建試験に限りますが)
債権の概要と意義については説明しましたが、理解できましたか?
もし分からないことがあったらメールで連絡ください。
さて、本題です。
債権の消滅原因についてお話します。
債権の消滅原因
1、弁済・・・金銭債務の履行(借りたお金を返す)、不動産引渡し債務の履行(不動産売買の売主が不動産を引き渡す)とかです
2、混同・・・抵当権者が所有権を取得すると所有者兼抵当権者という状態になります。
でも自分の債権を担保するのに自分の不動産に抵当権をつける人はいません。
理由を説明します
AさんはBさんにお金を貸しました。
↓
AさんはBさんがお金を返してくれるか心配です
↓
なのでAさんはBさんがお金を返してくれなかった時に、変わりに誰かの不動産を競売にかけて、その代金で借金を返してもらうことにすれば安心です。
これをすることが出来る権利が抵当権です。
以上をふまえて質問です。
抵当権が実行できる不動産がAさんのものだったらどうなるでしょうか?
答え
Aさんは自分の不動産を売ってBさんの借金の返済に充てる。
そしてAさんはBさんに求償(肩代わりしたお金を返せと言う請求)できるので無担保の金銭債権を取得する。
直訳すると、Aさんは自分の不動産を競売にかけてその代金でBさんの借金の肩代わりをして、その分をBさんに請求できます。
でも自分の不動産を競売にかけて自分の貸したお金を肩代わりする人はいないので、こういう場合、つまり所有権と抵当権が同じ人のものになった場合はその抵当権は消滅します。
債権も同じです。
父親に借金をしていた息子が父親を相続した場合は混同によって消滅します。
これが混同です。
3、免除・・・債権者が債務者の債務(借金とか)を帳消しにしてあげることです。
4、相殺・・・AさんとBさんが互いに債権を持ち合っている時に、お互いの債権を同じ金額分消滅させることです。うまく説明できませんが、これはテキストで確認してください。
5、供託・・・債権者が債務の履行を受けない時、つまり借金を返しに行ったのに受け取ってもらえない時は供託所と言う所にその分のお金を渡せば弁済と同じ効果があります。
6、代物弁済・・・A債務の変わりにB債務を履行して債務の履行とすること。例えばお金を返さないといけなかったが(A債権)、代わりに自分の持っている不動産(B債権)で許してもらうこと
7、時効・・・消滅時効によって債権が消滅した時
8、取り消し・・・制限能力者のところを参照
9、解除・・・当事者の合意等で契約は解除できます
と言う事で、債権の消滅原因は以上です。混同がチョット難しい??かもですが、他は当たり前の消滅原因と思います。
では分からなかったらメールください。
お互いに勉強頑張りましょう。
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