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不動産の物権変動の対抗要件
こんにちは、今日は不動産の物権変動の対抗要件です。
ここは超重要な部分ですので必ず得意な部分にしてください。
おそらく権利関係で一番の重要ポイントだと思います。
ではその超重要な物権変動の対抗要件について解説していきます。
そもそも物権変動の対抗要件とは何ぞや??と言う事ですが、簡単に言ってしまえば物権に変動があった時に第三者にその権利を主張するための要件のことです。
まず物権とは何かですが、それは物権・債権で解説しているので参考にしてください。
次に対抗とは何か??ですが、対抗とは主張のことです。
ですので
対抗できる=主張できる
と考えてください。
そして対抗(主張)するためにはある要件が必要になります。
その要件のことを対抗要件と言います。
そしてその対抗要件は不動産と動産で違います。
その要件ですが
不動産なら登記が対抗要件であり、
動産なら引き渡し
が対抗要件になります。
では次に、対抗することが出来る場面とはどういう場合かを解説します。
そもそも物権を対抗できるとはどういう意味かと言う事ですが、以下にあげますので覚えてください。
所有権 VS 所有権・・・AさんがBさんと不動産の売買を約束しました。その後AさんはCさんとも同じ不動産について売買を約束しました。この場合BさんとCさんどちらが所有権を主張(対抗)出来るかと言う場面で、不動産なら登記、動産なら引渡を先に受けたほうが所有権を主張できます。
所有権 VS 抵当権・・・AさんがBさんに自己の不動産に対して抵当権を設定する約束をしました。その後、登記をする前にCさんがその不動産の売買を約束しました。
その場合はBさんは登記をしていないのでCさんに対抗できません。またCさんも登記をするまでは所有権を第三者に対抗できません
所有権 VS 地上権・・・地上権者は登記をしていなければ不動産の所有権が移転した場合に新しい所有権の取得者に地上権を対抗できません。
抵当権 VS 地上権・・・地上権者は登記をしなければ、その後に抵当権が設定されても地上権を対抗できない。つまり、地上権が設定されていない不動産に抵当権を設定した状態になると言うことです。
と言った感じです。
次回は登記についてお話します。
ではお互いに勉強頑張りましょう。
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