完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

地上権と地役権

こんにちは。今日は地上権と地役権についてお話したいと思います。

まず地役権ですが、地役権は他人の土地を自己の土地の便益に供することが出来ると言う権利です。

つまり、自分の土地の眺望を確保するためや、隣地を通行することが出来るようにするための権利です。

この地役権の注意点ですが以下にまとめます。

注意点
1、地役権は所有権にくっついて移転する。ですので地役権のみを譲ることはできません。

2、土地に地役権が設定されていて、その土地が共有である時にの話ですが、その共有者の一人は自分の持分の分だけ地役権を処分したいといってもだめです。
地役権の一部消滅なんてありえないからです。

3、地役権つきの土地が分割されても地役権は消滅しない。

4、地役権は時効消滅する(20年間、地役権を使用しない場合)。また地役権は時効取得もします。


続いて地上権ですが、これは抵当権で少し触れたのですがもう一度地上権の概念から解説します。

地上権は他人の土地を使って建物や工作物を所有したり、植林をする事が出来る権利です。

よく、土地の賃借権と比較されますがそれは抵当権でお話したのでそちらを確認ください。

ここでは地役権と地上権の違いについて以下にまとめます。

抵当権と利益権の違い

1、地上権は土地を使用する権利なので使用されれば使えなくなりますが、地役権は便益の為にチョット使用したり土地の使用者の使用を制限したりして他の土地の便益を図る権利です。

ですので地上権は地上権者に使用権があるが、地役権は基本的に所有者に使用権があり、地役権者が少しだけその土地を使用する様なイメージです。

今回はこれで終わります。

なんだか今とても風邪っぽいですが皆さんは風邪には十分注意してくださいね。

では、お互いに日々を乗り切っていきましょう!!