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所有権
こんばんは、ちょっと更新が遅れてしまいましたが今日もしっかり解説したいと思います。
今日は所有権と言う事でお話しますがまずはその所有権はどのような権利かと言う事からお話します。
所有権はその所有物を自由に使用、収益(貸したりして賃料を取るなど)、処分できる権利です。
要するにその所有物をどうにでも出来る権利です。
でも地上権(目的物を使用することが出来る権利)等がついている時は私用できません。
つまり何が言いたいかと言うと所有権はそれを自由に出来る権利であるが、それ以外の権利(用益権や担保物件)が目的物につくとその所有権の自由度が狭くなるわけです。
では所有権において試験では何を問われるかと言うと
1、隣地立ち入り権
2、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)
3、隣の木が入り込んできたら
4、共有
です。
では、ここで分かりづらい部分の解説です。
まずは隣地立ち入り権ですが、これはある土地の所有者が塀や建物をその土地に建てようとする際に、必要な範囲で隣地の所有者にその土地の立ち入り(使用など)を請求できるが、それを使用するには承諾が必要で、承諾を得て使用していても損害を与えてしまったら損害賠償はしないといけません。覚えるのはこれだけで良いです。
次に囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)ですが、これは何かと言うと、
囲繞地(周りが他の人の土地や、川などで公道に出るためには他人の土地を通らないといけないと言う状態の土地)の使用者は他人の土地を公道に出るために通ることが出来る権利です。
目的はその土地がちゃんと使えるようにするためです。
大げさな話ですが、その囲繞地(いにょうち)が東京ドーム100個分の大きさだとして、周りの土地の所有者の反対で通行できない事が理由で土地が活用できなかったらどうでしょう?
すごくもったいないですね。土地は空いているのに使えない状態ではまずいです。
ですのでそうならない様に法律が囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)を当然に認めたわけです。
ですので周りの土地の所有者がなんと言おうと囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)は土地を使用している以上は発生します。
次に隣の木が入り込んできたらその木はどうするか?
それは
葉っぱとか枝ならその木の生えている土地の所有者に何とかしてくれと請求して、何とかします。
逆に根っこなら勝手に切ってしまってOKです
それから、共有です。
これはかなり重要な部分です。
ですが共有に関してはテキストで確認したほうが早いのでここでは論点だけあげます。
そもそも共有は重要な部分なのでテキストでもしっかり解説していますのでここで解説しなくても十分だからです。
共有の論点
@使用収益・・・使用収益は持分に応じてその共有物のすべてを使用収益できる
A保存・管理・変更・・・保存行為・管理行為・変更行為(処分・改良のこと)とはどのようなものがあるのかを押さえてください。
ちなみに
保存行為は共有者の単独で出来ます
管理行為は共有者の過半数の同意で出来ます
変更行為は共有者の全員の同意が必要です
B共有物の管理費用は持分の割合で負担します。
C持分の放棄をしたり、相続人なく死亡したら、その人の持分は他の共有者のものになります。
D各共有者は単独で共有物の分割を請求できます。
それから、5年以内なら共有者間で分割しないと言う約束が出来ます。
分割の話し合いがまとまらない時は裁判所で決めてもらうように請求できます。
では所有権はこんな感じです。
勉強大変ですがお互いに頑張りましょう!!
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