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物権・債権とその時効
こんばんは、今日は一日外出していたのでこの時間(夜10時半)に更新になってしまいました。
いやー、正直今日は疲れました・・。
もう目の下にクマがでて、歌舞伎っぽいです。
でも頑張って更新します。根性です!!
では、今日は時効と言う事ですが、時効の意味はテキストで確認してもらうとして、時効を学ぶ上で注意してほしい事をここでお話したいと思います。
まず、時効は消滅時効と取得時効があると言うことですが、消滅時効は
債権は10年
物権は20年
所有権は時効で消滅しません
と言う事で、消滅時効の期間は権利によって異なります。
ではその物権と債権ですが
物権は・・・所有権・地上権・地役権・抵当権・質権・先取特権・永小作権・留置権の事と思ってください。どういう権利かと言うと、その目的のもの(動産や不動産)を所有したり(所有権)、使用したり(地上権)、留置したり(留置権)、質に取ったり(質権)、使用権は所有者や地上権者に残し、目的物に担保を設定したり(抵当権)できる権利です。これは法律で名前と効果が決まっています。
債権は・・・当事者で約束したことを請求できる権利です。例えばお金の貸し借りを約束したら、借りる人はお金を貸せと請求でき、貸した人はお金を返せと言う事ができる債権を取得します。ですので契約は債権ですね。
で、物権は20年(所有権は消滅時効にならない)で債権は10年で消滅時効になると言う話です。
そしてもう一つ。時効の起算点と債務不履行の起算点の違いは良く出題されるので確実に押さえて欲しいのです。
時効と債務不履行の起算点の違いは良くテキストに載っていますがここではその覚える手がかりを示します。
債務不履行は債務者が債務の履行期が来た事を知たときから債務不履行なります。もちろん期限が決まっている時はその期日が来た時からですが・・・。
そして消滅時効はその期限が来た瞬間から消滅時効が進行します。
たとえば、AさんとBさんが「Aさんのお父さんが死んだらAさんの家をBさんにあげる」と言う約束をしたとします。
すると、債務不履行と消滅時効の起算点は以下のようになります
債務不履行の起算点→Aさんがお父さんが死亡したことを知ったとき。
消滅時効の起算点→Aさんのお父さんが死んだとき
ですので、20年の間、Aさんがお父さんの死亡を知らなければ債務不履行にならず、そこでBさんんがAさんに債務を履行するように言わなければ債務不履行にならずに契約は時効消滅します。
と言う事で、上のような感じで時効と債務不履行の起算点の違いを覚えましょう。
この起算点の違いは重要ですので忘れないでください。
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