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代理
こんにちは、勉強はすすんでいますか??
自分は、・・・。ぼちぼちです
今日は宅建の試験でもかなり重要な部分である代理についてお話します。
と言っても代理の意味はテキストで確認してもらうとして、その中でも間違えやすい、と言うか理解しづらい表見代理と無権代理人に対する履行請求について話を絞ってお話します。
ちなみに無権代理は原則無効である点は前回お話しましたが、取り消しえる契約ではないので制限能力者制度の取り消しと混同しないようにしましょう。
つまり、催告されて無視しても有効になる事はないという事です。
さて、表見代理についてですがどういう場合に表見代理が成立するか??
それは
@代理人に代理権を与えていないのに相手方に与えたと誤信させた場合
A代理人が代理権の範囲を超えた行為をした場合
B代理権が消滅したのに代理権があるとして代理行為をした場合
@〜Bのどれか
プラス
善意無過失
で表見代理成立です!!
正確にはAの場合は善意無過失の代わりに代理権があると誤信するのに正当な理由と言うものが必要ですが、善意無過失と思ってくれて良いです。
それとは別に
相手方(無権代理人に契約を申し込まれた人)は善意無過失であるときには無権代理人に対して無権代理契契約の履行請求か損害賠償の請求が出来ます。
ですので表見代理が成立すると言うことは無権代理契契約の履行請求か損害賠償の請求が出来る権利も有すると言う事です。
ですが、これらはどれか一つしか選べません。
つまり
表見代理か
無権代理人に対する無権代理契契約の履行請求か
無権代理人に対する損害賠償の請求
の中で好きなものを選ぶと言う事です。
それから、相手方には他にも救済制度があります
それは
善意ではあるが無過失ではない場合(善意有過失)は取消権が、
また悪意であっても催告権はもらえる
というものです。
これはテキストに載っているので再確認の意味で書きました。
でも代理はこれだけではありません。
これから確認してもらいたい事を下に書きます。
理由はテキストに書いてあることはここで書くよりも読んだほうが良いからです。
ではテキストで確認してほしい事項です。
確認事項
@復代理の選任について&復任した時の法定代理人と任意代理人の責任の違い。
A双方代理の禁止の意味と双方代理禁止の例外。
本日のまとめ
その壱
@代理人に代理権を与えていないのに相手方に与えたと誤信させた場合
A代理人が代理権の範囲を超えた行為をした場合
B代理権が消滅したのに代理権があるとして代理行為をした場合
@〜Bのどれかプラス善意無過失で表見代理成立!
その弐
表見代理成立の場合の相手方の請求権は
表見代理か
無権代理人に対する無権代理契契約の履行請求か
無権代理人に対する損害賠償の請求
の中のどれかである。
その参
表見代理が成立しなくても善意ではあるが無過失ではない場合(善意有過失)は取消権が、また悪意であっても催告権はもらえる。
もちろん善意無過失ではあるが上の@〜Bがないのであれば表見代理は成立しませんが、それでも無権代理人に対する無権代理契契約の履行請求か無権代理人に対する損害賠償の請求はできる
では勉強大変ですがお互いに頑張りましょう。
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