|
無効と取消し
こんにちは、今日は無効と取消しについて話をしたいと思います。
これは制限能力者と一緒にやると良かったのですが、法律行為とは何か?を分かった上で考えてもらいたかったので、先に法律行為とその法律行為には条件と期限がつけることが出来るということを勉強してほしかったわけです。
そして、今日は無効と取消しの違いを説明した後に、注意点をまとめたいと思います。
無効と取消しの違いですが、これはテキストにも載っていると思いますが
無効・・・そもそも法律行為が存在していない状態になること
取消し・・・取り消すまで一応有効だが取り消すと法律行為は無効になります。でも法律行為をいつでも無効に出来る状態では相手が可愛そうなので法定追認(契約の履行を求めたりしたら取り消せる法律行為は追認されたとみなされること)、取消権の時効消滅、催告、詐術による取消権の否定(制限能力者が能力者だと嘘をつくと制限能力者でも取り消しできない法律行為となります)、があります。
では、どうなると取り消しえる法律行為になり、どうなると無効な法律行為になるのか??
これに関しては
宅建においては制限能力者がした特定の法律行為と詐欺、強迫のときが取り消し出来る法律行為と思ってください。それ以外は有効な法律行為か無効な法律行為になります。
ですので脅迫や詐欺は無効な法律行為になるわけです。ですので無権代理(後々勉強します)も本人が追認すれば有効なだけで形としては無効ですから、表見代理(これも後でやります)でなければ催告されて、それを無視していても無効です。
でも取り消せる法律行為は一応は有効なので催告されて無視すると有効になってしまう場合があります。
では誰に催告されると有効になり誰に催告したら無効(取り消したもの)になるのか??それは追認できる人に催告すると有効で、追認できない人に催告しても無効になります
話は飛びますが、催告すると取り消せる法律行為が完全に有効な法律行為になるか、取り消して無効な法律行為になります
つまりどちらかに確定するわけですね。
では話を戻して、追認できる人に催告すると有効で、追認できない人に催告しても無効になると話をしましたが、具体的には誰か?
催告して有効になる人・・・法定代理人(テキストで確認してください)、保佐人、補助人、制限能力者だったが回復して行為能力者になった人
催告して無効になる人・・・制限能力者(成年被後見人、未成年者、被保佐人、補助人)
では、注意点としてまとめておきます。
注意点
@、制限能力者がした取り消せる法律行為のみが取り消し出来る法律行為であり、それ以外は有効か無効のどちらかです。
A、誰に催告されると有効になり誰に催告したら無効(取り消したもの)になるのか??
それは追認できる人に催告すると有効で、追認できない人に催告しても無効になります
では、過去問重視で勉強頑張ってください。
この単元の過去問を回す期限は1/17までです。
|
|
|