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法律行為&条件・期限付き法律行為
こんばんは。制限能力の過去問は終わりましたでしょうか?
初めて宅建を始めたという人で、まだよくわからないという方も多いと思いますが初めの一周はそんなものなので気にしないでどんどん進みましょう。
きっと二週、三週とやるにつれ段々とわかってくると思います。
そして、問題を解くスペードも段々と早くなってくると思います。
では、ここでは法律行為の意味と法律行為に条件、期限がついたときの注意点を解説します。
そもそも法律行為とは何か?と言う事ですが、法律行為とは宅建では単独行為(取消し・解除・遺言)と双方行為(契約)であると思ってくれて良いです。他にも合同行為というものもありますがそれは試験で得点につながりづらいので気にしないで進みましょう。
次に停止条件・解除条件、期限付きの法律行為とは何か?と言う事ですがそれはテキストで確認してください。
法律行為の意味はあまり書かれていないのでここで説明しましたが停止条件・解除条件、期限付きの法律行為はテキストに載っているからです。
ですのでここでは省きます。
では注意点です
注意点
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条件が成就している場合 |
条件が不成就と確定している場合又は実現不可能な条件 |
| 停止条件 |
無条件契約となる |
契約は無効となる |
| 解除条件 |
契約は無効となる |
無条件契約となる |
上の表は頭を整理するのに役立つと思いますのでここでしっかり頭に入れておきましょう。うっかり間違えやすいとは思いますが、これで点数を落とすともったいないですから(笑)。
ではこれは1/9から1/12までですので過去問を通して知識を定着させてください。
では、お互いに頑張りましょう。
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