注意点
@・・・法定代理人は親権者・未成年後見人・成年後見人のみであり、保佐人と補助人は法定代理人ではない
A・・・法定代理人や保佐人・補助人(以下保護者と呼ばせてもらいます)の同意を得ないでした法律行為は本人はもちろん法定代理人や保佐人・補助人も取り消すことが出来る。つまり制限能力の種類が違っても本人(制限能力者本人)と保護者の両者に取消権がある。
B・・・未成年者・被保佐人・被補助人が保護者の同意を得ないでした法律行為は取り消せない法律行為として扱われるが、成年後見人は同意を得て法律行為をしても取り消せる法律行為となる。
確定的な法律行為とする為には成年後見人に代理してもらう形で法律行為をする必要があり、そうしないと確定的な法律行為とはならない。 |