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30、登記ってなに?
最近ますます更新の頻度が落ちている今日この頃・・・。
前回は確か二十日以上前になるかな??
でも頑張って更新していくんで今後ともよろしくです!!
と言うか今日もわざわざ来てくれてありがとうございます。
今回は私が宅建の受験生時代に勉強していてわかりづらかった登記についてお話したいと思います。
登記とは不動産が今どういう状態でどこにあって誰のものでどんな権利がついているのかを誰でも調べられるように登記所というところに保管してあるものです。
で、その不動産の取引に入ろうとするときにその資料(登記のことです)を見て抵当権がついていないか(抵当権は随伴性があるので買ったらその不動産にくっついてきてしまいます)、地上権はついていないか(地上権がついている土地は買っても地上権の範囲は使えませんから)等などを調べるわけです。
だから不動産の取引に入ろうとする人は登記を見てその不動産がどういう不動産かを知ることになるので登記をしていなかったらどういう不動産なのかがわかりません。
でも勉強が進んでる人は知っていると思いますが売買は意思表示で成立します。
だから登記がなくても売買は有効です。
でも登記をしなかったらその売買の後に不動産取引を使用とした人は登記がしていない、つまり前の持ち主(前の売買の売主)の名前になっているのでその前の持ち主がその不動産の持ち主だと誤解します。
そしてその前の持ち主がその誤解した人にも売る約束をしたとしたら・・・。
普通は売買は有効だから前の持ち主は今は不動産を売ってしまったので無権利者なので売る権利はないんじゃない??と思うわけですが、それでは登記を信用した人が保護されない。
ここで登記の威力が発揮されます!!
登記をしていないと第三者に対抗できない。
こんな話を聞いたことありますよね??と言うかこの意味がわからなくて突っかかった事ありませんか??
私は思いっきり突っかかりました。
ここで言う第三者というのは登記を見て前の持ち主を今の持ち主と誤解した人です。
そして本当の持ち主はその登記をしていないとその不動産は自分のものだと言えないわけです。
別の視点から考えると、登記がなくてもその誤解した人に対抗(俺の不動産だと言う権利)出来るとしたら登記の必要性も意味もありません。
だって登記は強制ではないし、してなくても対抗できるなら誰も登記はしないので、そんないつの持ち主かわからない人が持ち主と記載された登記を見ても本当の持ち主なんかわからないので誰も見ません。
なので法律はその不動産の状況や現状を誰でも知ることが出来るように、そして登記を信用した人を保護するために登記と言うものを作ったのです。
基本的な部分ですが裏の事情を知れば少しは頭に残りますので今回説明しました。
ではでは、勉強大変だと思いますがお互いうまずたゆまず努力をしていきましょう!!
継続は力なり!!
それから管理人が独学者にお勧めしたい講座があります。
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