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29、法定地上権とは?
パソコンがウイルス感染して修復までに時間がかかり、かれこれ約一ヶ月ぶりの更新になってしまいました。
最初はインターネットにつながるのが遅いな〜、などと思っていたのですが勝手に変なサイトにつながったりし始めて、仕舞いには動かないくらいに遅くなってしまいました。
只でさえ無駄な時間を削って勉強に当てているのにこれでは何のために時間を削っているのかわからない(YOY)
でもそうやって時間がないといいながらの環境の方が逆に集中力が上がって勉強できていた今日この頃。
普段いかに自分がたるんでいるかを改めて実感できました。
さて、今回は法定地上権です。
これは宅建試験でも非常に重要で試験で問われる可能性は非常に高い部分です。
ではこの法定地上権!!なんぞやという方の為に一言で言い表すと
建物に抵当権ついていて、その抵当権が実行されて競売にかけられて、その建物を競落した人がちゃんと住めるように法律で認めた地上権のことです。
一言になってないよ〜!!
では、この権利を詳しく噛み砕いて説明していきましょう。
まず法定地上権が成立するためには4つの条件が必要になります。
1、抵当権設定当時に土地の上に建物が存在していたこと。
2、土地、建物の片方、もしくは双方に抵当権が設定されること
3、抵当権の実行で建物と土地の所有者が同一ではなくなったこと。
4、抵当権当時に土地と建物の所有者が同じであったこと。
でもこれを暗記しろと言っても忘れてしまうのが人間です。
語呂合わせも丸暗記では有効だけど、意味を暗記するのは難しいです。
でもこうやってすべての分野で忘れていては宅建試験には合格できません。
では忘れないようにするためにはどうすればいいかと言うと後ろの背景を考えて理解すればいいんです。
しかも背景を理解しておけば応用も利きますしね。
ではその要件の背景を説明していきます。
では今回はそのひとつである
1、抵当権設定当時に土地の上に建物が存在していたことを説明します。
この背景には抵当権を設定しようとした時に建物があるのを知って抵当権を設定しているので一括競売は認められないと言う理屈があります。
ちなみに一括競売とは土地の抵当権設定者が土地と一緒に建物も一緒に競売にかけることを言います。
そもそも建物のついた土地の土地だけを買いたいと言う人はあまりいません。
だって使いようがないですからね。
それにそんな土地は上の理由で値段が安いです。
でも建物も一緒ならちゃんとした値段がつきます。
具体的に言うと中古の建物を買おうとした時には当然下の土地の利用権がついてきますよね?
でもその建物のみ、もしくは土地のみを買おうと思ったらどうでしょう?
建物のみを買おうとしてもその下の土地を利用する権利がなければ建物は使えませんし、土地のみを買っても、その土地の上に他人が利用していて自分では使えない建物なんぞが建っていたのでは使いようがありません。
でも一緒に土地も建物も使えるなら不自由はないですよね?
で、不自由のない不動産なら当然値段も高くなるので競売したときも高い値段がつきます。
だから債権もきっちり回収できます
だから抵当権者としては一緒に競売にかけたいと思います。
それなので当然、更地の時に抵当権を設定して、建物が建って土地の価格が下がったら抵当権を実行しても競売の落札代金もさがります。
そのせいで完全に債権を回収できないとすればそれは可愛そうです。
それに抵当権設定後に建物を建てたのなら抵当権が設定されているのを知っているので抵当権が実行される事があることも予想できるので、その建てた人を保護する必要もありません。
でも抵当権設定時に建物が建っているのを知っていて土地のみに抵当権を設定したのなら、そうなるのを予想できたので可愛そうではないです。
だから建物が建っているのを知っていて土地に抵当権を設定して、その実行で建物も一緒に競売できるとするとそこに住んでいる人の方がかわいそうです。
だから法定地上権が成立するためには抵当権設定当時に土地の上に建物が存在していたこと。が要件になるわけです。
なんだかうまくまとまってないかもしれませんが一番の理由はそういうことです。
残りの3つの要件の理由はまた次回と言うことで!!
中途半端に終わりにしてしまってい申し訳ございません!!
ではお互いに勉強がんばっていきましょうね!!
頑張れば必ず独学で宅建試験を合格できますから!!
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