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28,権利を主張出来ない第三者?
皆さん勉強ははかどっていますか?
私はまあぼちぼちです。
ただ最近疲れが溜まってきているせいか勉強しててもどうも調子が出ないと言うか、集中できないんですよね〜(´Д`)
もう頑張っても集中できないときは思い切って中止にしてしまっている今日この頃なわけですが、これじゃーやばいのかな〜、とも思うわけで・・・。
まさにブランク!?
これは何か対策を考えねば(*0*;)
もちろん対策が功を奏したらこのサイトでも紹介しますんでそれまで待っててくださいね。
では、今日は登記とは何の意味があるのかと言うことと、登記を得ていなくても自分の権利を主張できる相手方は誰かと言うことに焦点を当てて説明していきたいと思います。
登記を得ていなくても自分の権利を主張できる相手方とは??
それはまず登記とは何かを知らなければ説明が難しいのでまずは登記についてお話しますね。
登記と言うのは不動産についた権利が誰のものかを公に知らせる為にあるものです。
早い話がこの土地は誰のものなのか、抵当権とか地上権等の権利がついているのかを知るらせるためのものです。
だから登記所というところに行けば誰でも知りたい土地の所有者なんかを調べることが出来ます。
で、普通は物件変動、つまりAさんからBさんに土地を移転する時は口約束でも当事者間では有効〔約束した時点で土地はBさんはAさんに自己の土地だと言える〕ですよね?←これ知らな〜い。などと言ってる人はお尻ペンペンです!!
だから当事者間では登記なんぞは何の効果もないわけです。
でも、登記が問題になるのは第三者との対抗問題になったときです。
どう言うことかと言うとAさんがBさんにもCさんにも売ると意思表示してしまった時にBさんとCさんのどちらが権利を主張できるのか?
要するに当事者以外の人に自分のもんだと権利を主張する為に必要なものが登記と言うわけです。
そして重要なのはここからです!!
登記を得ていなくても、第三者に主張できるときがあるんです。
それは第三者がある一定の人の場合です。
それが、先に出た登記を得ていなくても自分の権利を主張できる相手方です
そりゃ誰だ?
全部で八個ありますのでここで暗記してしまいましょう
| 1、 |
詐欺または脅迫で登記を妨げた人 |
| 2、 |
他人のために登記を申請する義務がある人 |
| 3、 |
そもそも権利がない人〔無権利者〕とその承継人〔無権利者から買った人、無 権利者の相続人など〕 |
| 4、 |
不法行為者
〔家を壊されたときなどに損害賠償するときには登記がなくても請求できる〕 |
| 5、 |
不法占拠者 |
| 6、 |
仮装譲渡人
〔通謀虚偽表示で元の持ち主のこと〕 |
| 7、 |
背信的悪意者
〔不動産の登記がないと第三者に対抗できないんで、例えば10年前に土地を譲り受けて登記をしないでいたら元の持ち主が登記で金儲けをしようと考えた別の人に二重譲渡した等〕 |
| 8、 |
不動産が転々移転した時の前主
A→B→Cと土地が移転したとします。
でも登記がAのままだったとしてもB、CはAに登記の移転を請求できるわけです。 |
以上の八つに該当する人には登記がなくても自分の権利を主張できます。
では問題!!
AさんからBさんに土地が移転されましたが登記をしていないうちにAさんの債権者がその土地を差し押さえました!!
Bさんは自分の土地だと債権者に対抗できるか?
答えは 出来ないです。
だって上の8つに該当していないでしょ?
これを覚えて応用を利かせればかなりの武器になることは間違いないかと・・・。
では、お互いに夢に向かって日々頑張りましょう!!
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