完全独学合格
宅建試験合格までの軌跡
〜宅建試験の勉強対策を考える〜

27,法定追認事由とは?



だんだん暖かくなってきた今日この頃。

みなさんは風邪をひいてないですか?

私はちょっと勉強や仕事の連続で危うく風邪を引きかけましたが、食べ物をもう食べれないと言うくらい食べて、果物を取れるだけ取ってお酒を飲んでへべれけになって寝たら平気でした(^◇^ ;)

おかげで体重が・・・。

もともとお腹がぷよぷよしていたので今ではもう鏡なんて見れたもんじゃありません・・・。

お風呂場の脱衣所の鏡を取ってしまいたい(T△T)

え〜、私のお腹の話はおいといて←自分で話したんだろが!!

今回は法定追認事由と言うものを説明します。

何じゃそれ、と言う方!!

これは聞いておいて損はないですよ!!

これを知らないと知っているのではこの先の権利関係の勉強で大きな違いになると思います。

制限能力者のところでやったという人もいるかも知れませんが再チェックをかねて、そして新たな気づきの為にもここで覚えてしまいましょう!!

では早速説明に入りますね。

法定追認事由と言うのは追認したわけではないのに追認となってしまう事由のことです。

その事由は全部で6つあります

1、一部の履行&受領

2、取消権者〔取り消しができる人全員で本人に取消権があれば本人も含みます〕のする履行請求

3、更改〔元の契約内容の大事な部分を変更した新しい契約と思っていいです〕した時

4、担保を提供した時。

5、権利〔代金や土地の権利等〕の全部、または一部を他人に譲渡すること

6、債権者として強制執行をする

つまり上の6つをすると追認したことになります。

で、ここまでは普通です。

きっと制限能力者のところでやっていると思います。

でも・・・。

大切なのはこの先です!!

な、な、な、なんと!!

これは制限能力者の法定代理人だけにとどまらず、契約全般に言えること何です!!

つまり上の6つをやれば追認権を有している人なら誰でも追認したことになるわけですね。

ちなみに無権代理にはこの規定はないので注意です!!

小さな部分ですが覚えておいて損はないと思います。

だから、上の六つは覚えてしまって、その事項が出たらこの法定追認を思い出してください!!

もしかしたらこれで一点取れるかも!?

ではでは、時間を見ながら更新はしていこうと思いますので今後ともよろしくお願いします!!