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26,保証人と連帯保証人と連帯債務
え〜、最近更新が極端に遅れ気味になってしまってすいません。
毎日勉強ばっかりの生活に入ってしまったために更新に中々手が回らなくて・・・。
でもでも!!これからもちゃんと更新していきますんでチョコチョコ見に来てくださいね。
今回はちょっとごちゃごちゃになりやすい部分を整理するために保証人と連帯保証人、連帯債務についてちょっと復習してみたいと思います。
まず連帯保証と連帯債務の違いは?
まず知っておくべきことがあります。
それは、連帯債務者と債権者,、連帯保証人と債権者との関係では債権者は一人に全額を請求できる権利があります。
で、全額払った債務者の一人は他のみんなにそれぞれの負担額〔基本的に金額を人数で均等に割った額〕を個別に請求できるわけですね。
ここまでは普通の話です。
じゃー連帯債務者が二人いたとします。
で、その内の一人が中途半端に払った場合、つまり100万円の債務を40万円弁済した場合は50万円がその人の負担部分だから後10万円以上払わないと求償は出来ない?
実は求償は出来ます。
40万払ったら二人で連帯債務を負っているので20万円求償出来ます。
だから全額を二人で払い終わるまでは債権者に金払え〜!!と言われます。
で、今は10万しかないからといってまた払ってからもう一人に連帯債務者に半額を求償して段々と連帯債務が減っていくわけで、払いきるまでは責任があります。
じゃー連帯保証は??
そこが違う部分で連帯保証で保証人が払った場合は自分が払った部分の額が自分の負担額を超えた時じゃないと求償出来ません。
でその払いすぎた分を他の連帯保証人に求償できるわけです。
だから100万円を4人の連帯保証人で保証していたとします。
で、一人が20万払っても負担部分は25万円なので25万円以上払わないと求償出来ません。
ここでピンと来た人!!さすがです!!
そう!!連帯保証人には分別の利益がないのに何で他の連帯保証人に求償できるの??って思いますよね?
結局分別の利益って何なの??
それはですね、分別の利益って言うのは例えば100万円を二人で保証したときに50万円ずつでいいですよって利益です。
だから50万円払ったら責任を免れます。だから自分の負担額以上は払わなくていいわけです。
で、連帯保証人の場合は分別の利益はないので50万円払っても責任は終わりません。
つまり100万円が連帯債務みたいに終わらない限りは責任をは負い続ける。
で、払いすぎた場合にそのつど他の連帯保証人〔その超えた部分の額の求償〕に払いすぎた分払えと言える訳ですね。
これが連帯債務と連帯保証の違いです。
では保証と連帯債務の違いは?
それは何かというと
1、混同 2、相殺 3、免除 4、請求 5、更改 6、時効
が他の連帯債務者の一人に生じると他の連帯債務者にもその効力が及ぶと言う事です
保証の場合にはこのような事項が生じても本債務者には及びません。
これが違いです。
これは私の考えた語呂あわせでやっつけちゃいましょう。
近藤さんはそうめんの施工で時効
これで完璧ですね。←語呂合わせの文章の意味が分からない!?
次に、連帯債務と連帯保証の違いです。
実は連帯保証では上で述べた連帯債務の規定が準用されます。
つまり
連帯債務者の一人に近藤さんはそうめんの施工で時効が生じると他の連帯債務者にもその効力が及ぶ
と言う規定が、ある事項を除いて適用されるわけです。
そのある事項とは免除です。
つまり、連帯保証人の一人の連帯保証責任を免除しても、主債務者の債務額は減らないと言う事です。
ですので
1、混同 2、相殺 4、請求 5、更改 6、時効は連帯保証人に生じれば主債務者にもその効力は及ぶが
3、免除があっても主債務者の債務額は減らないと言う事です。
なんだかごちゃごちゃになりそうですが、一度頭の中で整理してください。
それから最後に保証と連帯保証の違いでもう1つ押さえてください。
それは
保証債務では催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められているが
連帯保証では認められません。
以上です。
大幅な訂正がで迷惑をかけてすいませんでした。
これで大丈夫と思います。
色々と至らない点が多いサイトですが今後ともどうぞよろしくお願いします。
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