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24,表見代理と無権代理人
今回は私が最後まで悩んで間違えた表見代理についてお話したいと思います。
皆さんは表見代理の成立要件は具体的にわかっていますか?
実はこの辺りがかなり曖昧な方が非常に多いのです。
私も最後まで曖昧のままでした(;゜゜)
その原因は表見代理の成立要件が良くわかっていなかったからです。
では表見代理が成立する要件は何でしょうか?
一言で
善意無過失!!
と叫んでしまいたい気持ちもわかりますがここで大きな落とし穴があります。
それは本人が代理人に代理権を与えていないのに代理権を与えていないにもかかわらず相手方に与えたと誤信させた場合、代理人が代理権の範囲を超えた行為をした、代理権が消滅したのに代理権があるとして代理行為をした、場合に善意無過失だった場合です。
でもきっと教科書ではそうやって簡単に書いてないと思います。
なんで!?
それは実は代理権の範囲を超えた代理行為は善意無過失が表見代理の成立条件ではなく、総合的に考えて正統な理由があった場合に表見代理が認められるのですがそれはかなり曖昧な表現になってしまい説明の切れ味も悪く覚えずらい説明になるのであえて曖昧にしているのでしょう。(多分ですが・・・。)
そこでここで明らかにしてしまいましょう。
@代理人に代理権を与えていないのに相手方に与えたと誤信させた場合
A代理人が代理権の範囲を超えた行為をした場合
B代理権が消滅したのに代理権があるとして代理行為をした場合
プラス
@とBに関しては善意無過失で表見代理成立です!!
で、Aの場合は代理権があると誤信するのに正当な理由がある場合に表見代理成立です。
ちなみに善意無過失なら、つまり@とBの時は表見代理成立要件が善意無過失なので無権代理人の契約の履行か損害賠償の請求をするか表見代理を選べるわけですが、どちらか選んだら片方は使えなくなります。
例えば相手方は無権代理人に契約の履行を請求したら表見代理は請求できなくなります。
ところで権利の履行って言っても無権代理人がどうやって権利の履行をするのって思いませんか?
だってAさんの土地なのに無権代理人が相手方にAさんの土地を売る事なんて出来ませんよね?
そのい謎解きは次回です。
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