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23、未成年者と成年被後見人その2
今回は未成年者と成年被後見人の続編ということで私が間違えやすいと思う部分をご説明したいと思います。
皆さんは成年被後見人と未成年者の違いで「単に権利を得、義務を免れる行為」を取り消しえる行為になるかどうかわかりますか?
実は私、これを知らずに試験に挑みました。
これで落としたかどうかは覚えていませんが非常に出やすい部分で尚且つ間違えやすい部分なのでここで覚えてしまいましょう。
未成年者はこの「単に権利を得、義務を免れる行為」を取り消す事が出来ません。
なぜならそういう行為なら存する事が無いからです。
でも何故か成年被後見人は「単に権利を得、義務を免れる行為」を取り消す事が出来ません。
なぜ?
それは成年被後見人はその「単に権利を得、義務を免れる行為」の意味すらわからないので一応、法定代理人に代理してもらいましょうと言う事ですね。
ここで勘の鋭い人はピンと来たかもしれませんが結局のところ成年被後見人は日常生活に関する行為しか出来なくて、それ以外は全て代理してもらわないと契約を有効に出来ないと言うことですね。
それとは別に未成年者は「単に権利を得、義務を免れる行為」は同意を要さなくても(当然ですが同意が不要と言う事は代理も必要ありませんね有効に出来ます。
そして締めくくりに一つ!!
身分行為(結婚とか離婚とか)は制限能力者でも自分の好き好きで出来ますので、成年被後見人も法定代理人の代理を要しないで有効に出来ます。
もちろん未成年者は親の同意を要しますので注意!!ですよ(^∇^)
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